不動産・相続財産

遺産分割・法定相続の対応

不動産・相続財産
遺言がない場合、法定相続分を基準に相続人間で遺産分割を行います。弁護士は、相続人の範囲や相続財産を調査し、遺産分割協議をまとめる交渉を行います。協議が調わない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を申し立てます。特別受益や寄与分、不動産の評価、預貯金の使い込みなどが争点になりやすく、専門的な検討が必要です。相続放棄や限定承認には期限があるため、早めの対応が重要です。まずは相続関係をお聞かせください。

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